高額療養費制度とは、医療機関などでお支払いいただく医療費が高額になった場合に、一定の金額(自己負担限度額)を超えた分が「高額療養費」として、ご加入の健康保険(保険証の発行元)から支給される制度です。

以下のいずれかに該当する場合は、受診時にお支払いいただく金額が、1カ月(同一月内、1日から末日まで)あたりの自己負担限度額までとなります。

※自己負担限度額は、年齢や所得に応じて異なります。
※入院時の食事代・差額室料・自費診療分などは、高額療養費の対象外です。

69歳以下の上限額

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適用区分 ひと月の上限額(世帯ごと)
年収約1,160万円以上
健保:標準報酬月額83万円以上
国保:所得901万円超
252,600円+(医療費-842,000円)×1%
年収約770万円~約1,160万円
健保:標準報酬月額53万~79万円
国保:所得600万~901万円
167,400円+(医療費-558,000円)×1%
年収約370万円~約770万円
健保:標準報酬月額28万~50万円
国保:所得210万~600万円
80,100円+(医療費-267,000円)×1%
年収156万円~約370万円
健保:標準報酬月額26万円以下
国保:所得210万円以下
57,600円
住民税非課税世帯 35,400円

70歳以上の上限額

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適用区分 ひと月の上限額(世帯ごと) うち外来(個人ごと)
現役並み所得者Ⅲ 年収約1,160万円以上
標準報酬月額83万円以上
課税所得690万円以上
252,600円+(医療費-842,000円)×1%
現役並み所得者Ⅱ 年収約770万円~約1,160万円
標準報酬月額53万~79万円
課税所得380万~690万円
167,400円+(医療費-558,000円)×1%
現役並み所得者Ⅰ 年収約370万円~約770万円
標準報酬月額28万~50万円
課税所得145万~380万円
80,100円+(医療費-267,000円)×1%
一般 年収156万~約370万円
標準報酬月額26万円以下
課税所得145万円未満等
57,600円 18,000円
(年144,000円)
住民税非課税 Ⅱ 住民税非課税世帯 24,600円 8,000円
Ⅰ 住民税非課税世帯
(年金収入80万円以下など)
15,000円 8,000円

当院では、オンライン資格確認システムを導入しており、高額療養費制度の確認手続きが可能となりました。ご来院の際は、マイナンバーカードまたは健康保険資格確認書をご持参のうえ、1階総合受付にお申し出ください。なお、オンライン資格確認には、窓口での同意が必要です。

健康保険にご加入された直後などは保険資格情報の確認ができない場合がございます。その際は、ご自身で「限度額適用認定証」の交付を受けていただくか、医療費をお支払いいただいた上で、後日、還付手続きをお願いいたします。

ご不明な点がございましたら、ご加入の健康保険組合またはお住まいの市区町村の窓口へお問い合わせください。